→上記の特定家電品を廃棄する場合は、製品を購入した販売店、及び買い替えの場合は
新しい製品を購入する販売店に有料にて引き取りを依頼してください。
方法① 自分で【家電リサイクル 指定取引所】まで持ち込み処分する方法
《東亜物流㈱ 横浜市瀬谷区五貫目町21-5 TEL 045-620-5618 月~土 9:00~16:30》
(※各メーカー毎のリサイクル料金は、当組合(046-264-2033)にお問合せ頂ければお電話にてお答え致します。)
方法② 1階屋外まで自分で運び出し、当組合に運搬代行処分を依頼する方法
方法③ 室内から屋外への運び出しと運搬代行処分を併せて依頼する方法
・お急ぎの方や、ご自身で部屋から1階外まで特定家電を運び出す事が困難な方は、
当組合の傘下会社【株式会社 大環サービス】(046-279-5611)までお問合せ下さい。
?特定家電リサイクルとは?
一般家庭や事業所から排出される家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、
廃棄物を減量化するとともに、資源の有効利用を推進するために
”特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)”が2001年4月1日に施行されました。
この法律では ①エアコン
②ブラウン管式テレビ/液晶テレビ/プラズマテレビ
③電気冷蔵庫/電気冷凍庫
④電気洗濯機/衣類乾燥機
の4品目が”特定家電品”として指定され、次のような役割が義務づけられています。
・小売業者は、排出者から「不要となった特定家電の引き取りと製造業者等への引き渡し」
・製造業者等は、その「引き取りとリサイクル(再商品化等)」
・特定家電品の排出者は、小売業や製造業者等からの求めに応じ「リサイクル料金を支払う」
詳しくは下記をクリックしてください。
🌼大和の緑を守ろう🌼
廃棄物の適正処理相談窓口
大和市環境事業協同組合TEL.046-264-2033
ホームページ リニューアル!
https://www.y-kankyo.info/
※URLが変わりましたのでご注意下さい※